皆さまこんにちは。柏の葉の山田です。
さてタイトルにもある通り、6月1日より道路交通法が改正されるのはご存じでしょうか?
その中でも自転車に関する規定が変わります。
「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」
自転車の取り締まり強化に関する部分が大きいですね。
では一体どういったものなのか?
簡単に言えば
悪質な運転を2回繰り返すと、安全に関する講習を受ける義務が発生します。
公安委員会が自転車安全運転の講習の受講を命じます。逆らって受講しなかった場合は罰金という制度です。
もう少し具体的に内容を見てみましょう。
まず危険運転で警察に摘発されたとします。
それが3年間の間に2回累積すると、上に述べた通り講習を受ける必要があります。
この講習を受ける際には、手数料で5700円が発生します。
この5700円が実質的に反則金のようなものになるのでしょうか。
講習を受講しない場合は5万円の罰金が科されます。
ここで重要なのは、「どういった運転が危険運転に当たるのか」ということです。
分かりやすいところ、思わずやってしまいそうな点をピックアップすると、
・道路の逆走(自転車は軽車両なので車道の左側通行です)
・一時停止違反
・夜間の無灯火走行
・傘差し、イヤホンなどをつけたままの走行。(ながら運転)
この辺の違反は頻繁に見ますね。通勤時に怖い思いをしたことが何回もあります。
今まで自転車の危険運転には、車で言うところの「青切符」(反則金)が適用されず「赤切符」(罰金、前科付き)のみしか適用されませんでした。
よって、余程危険な運転ではない限り見逃されていたことが多かったはずです。
今回の改正によって、「青切符」的な反則金(講習手数料)が科しやすくなります。
結果的に自転車の危険運転の摘発が以前より増加しそうですね。
免許を持っている方なら自転車の正しい乗り方等は教習所で習ったと思いますが、
免許を持たないお子様は、案外知らずに危険運転を繰り返している可能性があります。
正しい交通ルールの徹底を心がけましょう!
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